
ホーム > 特定技能

このようなお悩み、ございませんか?

慢性的な人手不足

即戦力の人材が欲しい

若者の応募が少ない

採用してもなかなか定着しない

採用コストが高い
人材不足のお悩みは「特定技能」で解決できます!
「特定技能制度」とは
特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保が難しい状況にある産業分野において、一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能は、同一業務内であれば、転職が可能です。また、「技能実習生」から「特定技能」への移行も条件を満たせば可能です。
【特定技能1号】
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間は、1年・6か月または4か月ごとの更新、通算上限5年迄です。
【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号の修了者が試験に合格すると、特定技能2号の在留資格を取得することが出来ます。在留期間は、3年・1年または6か月ごとの更新で、上限は有りません。

特定産業分野(12分野)
・介護
・ビルクリーニング
・製造(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
※現在は、下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可能ですが、介護を除く11分野も対象拡大することが閣議決定しました。





HANA協同組合のサービス
対象業種 | 全業種で可能
対象地域 | 全国
対象言語 | ミャンマー語、ベトナム語、インドネシア語、英語
順次拡充予定


外国人材のご紹介から雇用後の支援まで
特定技能外国人材のご紹介から、特定技能外国人が日本での生活を適切に送れるように、雇用する企業に義務付けられた「特定技能1号支援計画」に基づく支援まで、一貫して行います。

支援計画の策定・在留資格申請
特定技能として外国人材を受け入れるには数十を超える提出書類が必要になります。
提携する行政書士とともに書類提出が必要な「支援計画の策定」から「在留資格の申請」まで行います。

四半期ごとの届け出
入国管理局へ提出する支援実施状況等の各種届出書類の作成・提出までサポートいたします。

通訳・翻訳サポート
HANA協同組合には専任の外国人従業員が在籍しているため、充実した母国語での生活相談等の支援が可能です。また、現場での通訳や社内書類の翻訳サポートも可能です。